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不動産競売|申し立て

地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行っているようです。これが不動産競売なのです。支払いができなくなった場合には、銀行は、裁判所に対して、裁判所でこの物件を売却し、その売却代金から弁済を受けたい旨を申し出る競売の申立をするようです。申立てを受けた裁判所は、その物件をある手続きに基づいて、売却するようです。競売不動産として土地、戸建、マンション、その他があるようです。

その他に競売不動産として競売の対象として土地の上に定着している立木の登記、工場抵当法による物件、ほかに不動産の共有持分や、地上権等、永小作権などがあるようですが、一般の人が利用できるのは土地、建物マンション、一棟のビル、集合住宅などとなっているようです。この一連の手続きを、抵当権の実行による競売というようです。

裁判所は不動産を差し押さえて競売を行うようですが、当該物件を管理しているわけではなく、差し押さえによって所有者が不動産を使用することが制限されるわけではないようです。債権者が、債務者から抵当権を設定した不動産の権利者である場合、債権者は抵当権の行使として、対象の不動産の管轄である地方裁判所に対して不動産競売を申し立てることができるようです。バブル経済崩壊の旧住専をはじめ諸金融機関の不良債権処理は一段落しましたが、続く景気の後退にも影響され、近年では各種カードローン等による自己破産により所有する不動産が競売によって売却されるケースが多くなっているのが現状となっているようです。

一般の売買に比べて、不動産競売は、特殊なのです。安く買えるということは、必ず、理由があるようです。この理由を知らないと、通常の不動産売買で、不動産を購入したほうがいいかもしれないようです。一般ユーザーは競売物件を敬遠する方が多いですが、競売業者が落札した年間約1000件の競売物件の殆どは中古物件として新聞広告等で売り出されるようですので、不動産広告の中に占める競売物件の割合は非常に高いということが言えると思うのです。