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不動産競売|相続の場合

他にも強制管理、収益執行などとなっているようです。また、相続によって得た財産物件を分ける場合にも不動産競売を利用することができるようです。相続の場合にも、裁判所に不動産の売却を申し立てて、物件を売ってもらい、その売却代金から相続人が代金分割を受けることになるようです。通常の不動産取引と違い売主から物件に関する様々な情報が開示されることはなく、物件の案内や内部を見ることはできないようです。また、買受け後の返品や取り替え、アフターサービスなどもないようです。

競売は安く買える競売は市場価格より通常3割以上安いようです。場合によれば4割、5割くらい安いときがあるそうです。特別安いときは何かがあるので安いそうなのです。注意が必要となっているようです。不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引となっているようです。国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できるようですし、取引も公正なのです。

買受け後に訴訟や強制執行の手続きをとらなければならないケースもあるようですので、入札手続き及び注意事項を理解した上で、必ず管轄裁判所を直接訪問して物件の詳細について調査・確認をするようにしましょう。調査・確認が困難な場合や権利関係が複雑な場合などは、弁護士に相談されるのもいいのではないかと思います。競売とは地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行っているようです。

これが不動産競売なのです。占有者が居すわった場合、引渡命令、不動産明渡執行、家具類の持ち出し、運搬の人件費、貸し倉庫の賃貸料等かなりの費用が必要となっているようです。このことを考えると安くはないといえるかもしれないそうです。このほかにも、購入価格がお買い得であるなど、メリットもあるようですが、一般の不動産の売買とは異なっているようですので、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれないようです。