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不動産競売|一般

一般の不動産売買ですと、不動産の代金支払いに関しては、物件の引渡しを受けるまでは拒否できるようですが、不動産競売では、この関係は成立しないようです。何かしらのキズがある返済の滞った不動産なのです。通常、不動産を購入する際、金融機関から融資を受けるようです。融資を実行した金融機関はリスクヘッジの為、抵当権を対象不動産に設定するようになっているようです。

例えば、もし、購入した物件が占有者がいた場合には、落札者自身が立退き・明渡に関する法的手続きをとり、自分で、排除しなければならないようです。、融資対象者が返済不能となった場合、対象不動産を差押え、裁判所を介して売却し、元金及び違約金利を回収する手段を確保する為なのです。インタネットでの裁判所の資料が閲覧できたり、引渡命令などの法整備に伴い、落札後の一番の心配ごとでもあった、物件の引き渡しが容易にできるようになっているようですので、現在では個人さんの入札もかなり増えてきているようです。

通常の不動産売買ですと、例えば、水漏れがあったりすれば、売主に責任を追及できるようですが、不動産競売で手に入れた物件に関しては、売主である裁判所に責任を追及することはできないようです。売却行為を抵当権の実行と言うようです。そして売却行為を「競売」と称し、売却される不動産を競売不動産と定義しているようです。

入札から落札までの業務は、専門書などを参考にすれば大きな問題もなく行えると思うのです。しかし、物件の事前調査、入札価格の決定、落札後の占有者との話し合い、明け渡し等、素人である一般の方には難しいと思われることも非常に多いようです。不動産競売の最大の特徴として、所有者や占有者の意思にかかわらず、売却の対象になることとなっているようです。そのため、必ずしも買受け後、所有者や占有者からの引渡し等の協力が得らるとは限らないようです。また、同じように、不動産競売で手に入れた物件に、破損箇所があったからといって、補修費の請求や契約取り消し等を訴えることは認められないようです。